テーマ:「住宅ローン業務とコンプライアンス」について
「コンプライアンス」という言葉は、皆様も良く耳にする言葉ではないかと思います。「コンプライアンス」とは英語のComplianceを語源に持ち、〔法令・規則などの〕順守及び従おうとする姿勢が、主たる意味になります。
私たち住宅ローンアドバイザーが住宅ローン業務を行う場合、必ず「コンプライアンス」を尊重して業務に取り組まなければなりません。「コンプライアンス」を逸脱した取引・勧誘及び契約行為をした場合は関係当局から罰則を受け、業務の停止処分や罰金などが科せられたりします。また、お客様から損害賠償の責任を負わされるなど会社の社会的信用を失うことや、事業継続が困難になるなど大きな損害を被ることになります。
中でも牛肉偽装事件や社会保険庁の職員が、私用目的で年金加入者の年金納付記録を閲覧し、うち一部の職員は故意に外部に情報を漏らしていた。(大きな社会問題となり、社会保険庁が解体される一因となった)事や、三菱自動車工業の乗用車部門とトラック・バス部門のリコール隠し。等、業態は違えど全てコンプライアンスに関わる事柄です。
住宅ローン業務に関してコンプライアンスとして遵守すべき法律も勿論あり、「貸金業法」・「個人情報保護法」・「宅地建物取引法」・「保険業法」などが代表的なものになります。今回は特に重要で遵守しなければならない「個人情報保護法」のポイントについて触れてみます。
「個人情報保護法」について
個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。(※個人情報とは、特定の個人を識別できる情報{氏名、生年月日等}です。)
利用目的の特定、利用目的の制限、適正な取得、取得に際しての利用目的の通知、苦情の処理等が求められております。
以下の項目は特に遵守しなければならない項目になります。
・ 「個人情報取扱事業者は、法令に基づく調査等の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない」
・ 「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」
上記の事項を順守するために、お客様からの申込書等の書類の厳格な管理、目的外利用や情報の漏えいを防止するための十分な対策は必須条件でもあるわけです。
|